2010年07月
2010年07月18日
〜都道府県労働局による「適正な請負」調査について〜
みんなさん。こんにちは。
以前、各都道府県労働局の派遣の調査について書きました。
今回は、請負の場合の調査について解説いたします。
請負については、いわゆる偽装請負ではなく、適切な請負であることが求められています。
そのためには、労働省告示37号の遵守が求められます。
請負とは、「請負人が仕事を完成し,それに対して注文者が報酬を与えることを約束することで他人の労務を利用する契約(民法632条)」です。
しかし、派遣との区分が明確でない場合を含め労働省告示37号が設けられました。
労働省公示37号を読んだことがある方はすでにご存じであるとおもいますが、これはあくまでいろいろなケースごとに基準を明確にしています。
そこで、よくある質問が
「どういう書類を準備したらいいですか?」
ここで大きな私と相談者と大きな認識の違いがでてきます。
請負とは、契約の形態であり調査に際してもその実態がどのようになっているかがポイントになります。
そのため私は「実態が適正な請負」になっているかどうかは書類ではなく、実態が大事です。そのため現場を見てから判断しますとお答えするようにしています。
以前、請負の調査に立ち会った際に、労働局の調査担当者が『請負とは「労働者が発注者の許可等を得ずに請負事業者の許可だけで、自由にトイレ等外出できる状態である』といっていたことを思い出します。
また、現在請負化については、適性に請負化を推進することについては助言を惜しみませんの具体的な事案対して相談しながら請負化していくことを勧めます。
つまり派遣・請負の調査のポイントは
派遣は書面の整備が第一
請負は実態の整備が第一
抽象的で分かりづらいかもしれませんが、労働局の調査や派遣先への説得のときに役立つことと思います。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
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以前、各都道府県労働局の派遣の調査について書きました。
今回は、請負の場合の調査について解説いたします。
請負については、いわゆる偽装請負ではなく、適切な請負であることが求められています。
そのためには、労働省告示37号の遵守が求められます。
請負とは、「請負人が仕事を完成し,それに対して注文者が報酬を与えることを約束することで他人の労務を利用する契約(民法632条)」です。
しかし、派遣との区分が明確でない場合を含め労働省告示37号が設けられました。
労働省公示37号を読んだことがある方はすでにご存じであるとおもいますが、これはあくまでいろいろなケースごとに基準を明確にしています。
そこで、よくある質問が
「どういう書類を準備したらいいですか?」
ここで大きな私と相談者と大きな認識の違いがでてきます。
請負とは、契約の形態であり調査に際してもその実態がどのようになっているかがポイントになります。
そのため私は「実態が適正な請負」になっているかどうかは書類ではなく、実態が大事です。そのため現場を見てから判断しますとお答えするようにしています。
以前、請負の調査に立ち会った際に、労働局の調査担当者が『請負とは「労働者が発注者の許可等を得ずに請負事業者の許可だけで、自由にトイレ等外出できる状態である』といっていたことを思い出します。
また、現在請負化については、適性に請負化を推進することについては助言を惜しみませんの具体的な事案対して相談しながら請負化していくことを勧めます。
つまり派遣・請負の調査のポイントは
派遣は書面の整備が第一
請負は実態の整備が第一
抽象的で分かりづらいかもしれませんが、労働局の調査や派遣先への説得のときに役立つことと思います。
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2010年07月17日
厚生労働省人材サービス総合サイトオープン4カ月経過しました。【進捗を検証】
みなさん。こんんちは。
今回は、厚生労働省の人材サービス総合サイトについて書きます。
http://www.jinzai-sougou.go.jp/SRV110.aspx
このサイトは今年の3月よりオープンし、現在まで4カ月くらい経過しています。
本日、久々にこのサイトをのぞいてました。
このサイトの特徴は、人材サービス会社(労働者派遣・有料職業紹介)の会社を地域等で検索できるのが特徴です。
さらに、このサイトから自社のホームページへのリンクすることや自社の得意分野を明示することができます。
このサイトの開設にあたっては、今年の1月〜2月は関与している事業所からお問い合わせがあったのでが、最近はぱったりなくなったのでどうなているか確認する意味もあり、このサイトをのぞいてみました。
東京を中心に検索してみたのですが、あまり自社サイトへのリンクが進んでいません。
また、得意分野の明示も進んでいないのが現状です。
このサイトは、改善命令・事業停止命令した会社も分かるようになっています。どちらかというとこの改善命令等の表示の方が目立つ結果になっているのが残念です。
今後は、優良人材ビジネス事業者の育成がこの業界のポイントになるなか、このサイトと活用が進まないのは本当に残念です。
事業者の方には、このサイトを有効に活用していただきたいとおもます。
さらに、人材ビジネスに従事する方には、このサイトを勉強する場としていただればなと思います。
このサイト上には、最新情報と題して各労働局が発表した処分等の情報があります。さらに、労働者派遣事業についての学習ページにリンクしています。
せっかく予算を投じて作ったサイトです。行政にとっても民間の事業者にとっても有効活用すべきです。
さもなければ、事業仕分の対象になるかも(笑)
私もお役に立ちたいと思いますので、このサイトの有効活用を8月6日の派遣元責任者講習のときに呼び掛けてきます。
それでは・・・今日はここまで(^v^)♪
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このサイトは今年の3月よりオープンし、現在まで4カ月くらい経過しています。
本日、久々にこのサイトをのぞいてました。
このサイトの特徴は、人材サービス会社(労働者派遣・有料職業紹介)の会社を地域等で検索できるのが特徴です。
さらに、このサイトから自社のホームページへのリンクすることや自社の得意分野を明示することができます。
このサイトの開設にあたっては、今年の1月〜2月は関与している事業所からお問い合わせがあったのでが、最近はぱったりなくなったのでどうなているか確認する意味もあり、このサイトをのぞいてみました。
東京を中心に検索してみたのですが、あまり自社サイトへのリンクが進んでいません。
また、得意分野の明示も進んでいないのが現状です。
このサイトは、改善命令・事業停止命令した会社も分かるようになっています。どちらかというとこの改善命令等の表示の方が目立つ結果になっているのが残念です。
今後は、優良人材ビジネス事業者の育成がこの業界のポイントになるなか、このサイトと活用が進まないのは本当に残念です。
事業者の方には、このサイトを有効に活用していただきたいとおもます。
さらに、人材ビジネスに従事する方には、このサイトを勉強する場としていただればなと思います。
このサイト上には、最新情報と題して各労働局が発表した処分等の情報があります。さらに、労働者派遣事業についての学習ページにリンクしています。
せっかく予算を投じて作ったサイトです。行政にとっても民間の事業者にとっても有効活用すべきです。
さもなければ、事業仕分の対象になるかも(笑)
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2010年07月16日
転籍について〜IBM元社員敗訴確定 会社分割転籍 「協議十分な有効」 最高裁が基準を示す
みなさん。こんちは。
7月12日に最高裁判所が会社分割時の転籍に伴い、転籍無効を求め上告した元社員の上告を棄却し、その際転籍の基準を示しました。
これまで、私の認識では出向や転籍の際には労働者の個別の同意(転籍又は出向する労働者の個々の同意)が不可欠であると考えていました。
しかし、今回裁判所の判断では、労働契約継承法の7条に基づき、事前に十分な協議を尽くしたと判断し、転籍有効としました。
今回は、分割会社の従業員等と事前の説明会を開き、データベースをイントラネット上に設置しましたこと。
また、転籍に納得しない社員とは7回協議し、3回は書面にて解答していることなどを評価しました。
会社分割時の転籍について十分な協議を尽くすことが大事であるという判断のように思います。
労務管理の観点から考えると、労使間の問題解決には問題解決に向けた真摯な協議が求めれていると理解すべきではないでしょうか。
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これまで、私の認識では出向や転籍の際には労働者の個別の同意(転籍又は出向する労働者の個々の同意)が不可欠であると考えていました。
しかし、今回裁判所の判断では、労働契約継承法の7条に基づき、事前に十分な協議を尽くしたと判断し、転籍有効としました。
※労働契約継承法 第7条(労働者の理解と協力)
分割会社は、会社の分割を行うに当たって、労働者の理解と協力を得るように努めなければなりません。
今回は、分割会社の従業員等と事前の説明会を開き、データベースをイントラネット上に設置しましたこと。
また、転籍に納得しない社員とは7回協議し、3回は書面にて解答していることなどを評価しました。
会社分割時の転籍について十分な協議を尽くすことが大事であるという判断のように思います。
労務管理の観点から考えると、労使間の問題解決には問題解決に向けた真摯な協議が求めれていると理解すべきではないでしょうか。
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2010年07月15日
民主党政権下での労働者派遣法改正の行方〜参議院選挙後の改正労働者派遣法取り扱い(廃案・大幅修正・出し直し)
みなさん。こんにちは。
前回に引き続き、今後の労働者派遣法改正案の動向について書きます。前回は私の想いもかきました。今回は現実的な可能性について書いていきます。
参議院選挙結果は既にみなさまご承知のことだとは思います。
その状況下で労働者派遣法改正案の取り扱いはどのようになるか可能性について検証していきます。
☆秋の臨時国会で審議を再開した場合
秋の臨時国会で審議を再開しても与党が参議院で過半数を確保していない状況下では成立は困難です。
現行の労働者派遣法改正案は、廃案になる可能性が大です。
その場合は、来年の通常国会で成立をめざすことになります。
☆来年の通常国会で成立を目指す場合
この場合は、現行の労働者派遣法改正案の大幅な修正が不可欠です。
野党自民党・みんなの党・公明党はいきすぎた規制強化に反対の立場で譲歩は難しからです。
民主党では、政策調査会も復活する見込みですので、大幅な修正を加えて労働者派遣法改正案の出し直すことも可能です。
ただ、ここでご注意いただきたいのが労働者派遣法本体の改正には国会審議及び可決採決が不可欠です。しかし、これまで厚生労働省令による改正が頻繁に行われている事実を忘れてはなりません。
例えば、一般派遣の許可資産要件、申請書提出時期の変更や労働者派遣事業報告書の提出時期の追加等です。
今年の4月〜6月までの期間に労働政策審議会で、一般労働者派遣事業の許可等について審議されている経緯があります。
新たなる省令や通達等が出てくるかもしれません。
十分注意を払いましょう。
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参議院選挙結果は既にみなさまご承知のことだとは思います。
その状況下で労働者派遣法改正案の取り扱いはどのようになるか可能性について検証していきます。
☆秋の臨時国会で審議を再開した場合
秋の臨時国会で審議を再開しても与党が参議院で過半数を確保していない状況下では成立は困難です。
現行の労働者派遣法改正案は、廃案になる可能性が大です。
その場合は、来年の通常国会で成立をめざすことになります。
☆来年の通常国会で成立を目指す場合
この場合は、現行の労働者派遣法改正案の大幅な修正が不可欠です。
野党自民党・みんなの党・公明党はいきすぎた規制強化に反対の立場で譲歩は難しからです。
民主党では、政策調査会も復活する見込みですので、大幅な修正を加えて労働者派遣法改正案の出し直すことも可能です。
ただ、ここでご注意いただきたいのが労働者派遣法本体の改正には国会審議及び可決採決が不可欠です。しかし、これまで厚生労働省令による改正が頻繁に行われている事実を忘れてはなりません。
例えば、一般派遣の許可資産要件、申請書提出時期の変更や労働者派遣事業報告書の提出時期の追加等です。
今年の4月〜6月までの期間に労働政策審議会で、一般労働者派遣事業の許可等について審議されている経緯があります。
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2010年07月12日
民主党政権下の労働者派遣法改正の行方〜2010参議院選挙結果【与党過半数割れ】から改正の行方を考える
みなさん。こんちには。
昨日参議院選挙が行われ選挙結果が判明しました。与党の過半数割れが確定しました。
その結果、参議院で継続審議となっている労働者派遣法の改正案については、成立にむけて与野党の慎重な審議が求められます。
マスコミ等では、与党は特定の政党と連立を組む可能性が低いことを示しています。
私としては、改正労働者派遣法改正案については「大幅な修正」が必要であると感じています。
いきすぎた労働者派遣法の規制強化は、雇用の促進の観点または景気浮揚の観点からも好ましくありません。
与党は野党の意見を十分聴き、その上で成立に向けて努力しくことを望みます。
たた、現行の労働者派遣法の遵守については、これまでどおり厳格化していくことが健全な労働者派遣事業者の育成につながりますし、派遣先企業の派遣に対する啓蒙であると感じていますので、継続していくことが不可欠です。
首相の責任論も既に噴出している状況では、今後どのようなことが起こるは分かりませんので、労働者派遣法改正案の成立に向けての動向については、このブログで継続して記事にしていきます。
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マスコミ等では、与党は特定の政党と連立を組む可能性が低いことを示しています。
私としては、改正労働者派遣法改正案については「大幅な修正」が必要であると感じています。
いきすぎた労働者派遣法の規制強化は、雇用の促進の観点または景気浮揚の観点からも好ましくありません。
与党は野党の意見を十分聴き、その上で成立に向けて努力しくことを望みます。
たた、現行の労働者派遣法の遵守については、これまでどおり厳格化していくことが健全な労働者派遣事業者の育成につながりますし、派遣先企業の派遣に対する啓蒙であると感じていますので、継続していくことが不可欠です。
首相の責任論も既に噴出している状況では、今後どのようなことが起こるは分かりませんので、労働者派遣法改正案の成立に向けての動向については、このブログで継続して記事にしていきます。
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