2010年01月
2010年01月31日
外国人研修生訴訟、受け入れ機関に責任〜外国人研修制度・外国人労働を考える
外国人研修・技能実習制度で来日し、劣悪な条件で働かされたとして、中国人女性4人(22〜25歳)が、熊本県天草市の縫製会社2社(共に廃業)と受け入れ機関などを相手取り、未払い賃金や慰謝料など計約3580万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、熊本地裁であった。高橋亮介裁判長は、2社と受け入れ機関に計約1730万円の支払いを命じた。原告弁護団によると、同様の訴訟で受け入れ機関の責任を認めたのは全国初という(2010年1月30日 読売新聞)
みなさん。こんにちわ。
冒頭に新聞からの記事を紹介しました。
上記の判決は、熊本地裁から出されたものです。
同じ九州の熊本での判決であり、ここ大分県でも外国人研修生を受け入れていることを知っていたので気になりましたのでこのブログで紹介することにします。
上記の外国人研修生は、1日13時間働き休日も月1h程度で最低賃金以下だったと訴えて、未払い賃金約1290万そして慰謝料として440万の支払いを命じました。
また、経営者4人が預金通帳や印鑑を管理していたことが労働基準法で禁止されて「強制貯金」にあたるとし、また旅券などを預かったことが「違法な労働助長する」としました。
さらに、受け入れ機関については「違法な就労や行われて否か適正に監査すべきだった」としています。
しかし、一方で制度を支援する財団法人国際研修協力機構に対する訴えは棄却しました。
私の個人的な感想は、外国人研修制度もうまく利用すれば、企業及び研修生にとっても有益な制度とは思います。また、単純労働の外国人を受け入れない施策になっている現状ではこの制度の活用するしか手段がないとも言えます。
一方、急速な少子高齢化が進むなか日本の人口減少は必至です。
ここ大分県では、すでに人口減少の局面を迎えています。
民主党政権になって外国人の地方参政権の問題が焦点になっていますが、この外国人研修制度についても制度の在り方を考える時期に差し掛かっているように感じます。
人口減少中で、労働力を確保する場合、高齢者、女性、若年者の就業率のアップだけでは、将来迎えるであろうろう労働力不足の時代に対応することができません。
外国人研修及び労働の問題については、将来を見据えて施策として考える必要があります。
それでは・・・今日はこれまで(*^_^*)
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上記の外国人研修生は、1日13時間働き休日も月1h程度で最低賃金以下だったと訴えて、未払い賃金約1290万そして慰謝料として440万の支払いを命じました。
また、経営者4人が預金通帳や印鑑を管理していたことが労働基準法で禁止されて「強制貯金」にあたるとし、また旅券などを預かったことが「違法な労働助長する」としました。
さらに、受け入れ機関については「違法な就労や行われて否か適正に監査すべきだった」としています。
しかし、一方で制度を支援する財団法人国際研修協力機構に対する訴えは棄却しました。
私の個人的な感想は、外国人研修制度もうまく利用すれば、企業及び研修生にとっても有益な制度とは思います。また、単純労働の外国人を受け入れない施策になっている現状ではこの制度の活用するしか手段がないとも言えます。
一方、急速な少子高齢化が進むなか日本の人口減少は必至です。
ここ大分県では、すでに人口減少の局面を迎えています。
民主党政権になって外国人の地方参政権の問題が焦点になっていますが、この外国人研修制度についても制度の在り方を考える時期に差し掛かっているように感じます。
人口減少中で、労働力を確保する場合、高齢者、女性、若年者の就業率のアップだけでは、将来迎えるであろうろう労働力不足の時代に対応することができません。
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2010年01月30日
派遣元責任者講習【福岡】講師 (平成22年1月29日)について
みなさん。こんにちわ。
昨日は、派遣元責任者講習(福岡)に講師として行ってきました。
午後3時過ぎからの出番で「労働基準法等の適用に関する特例について」1時間30分程度お話しました。
当日は、10時台の特急ソニックで福岡に向かい2時前には会場に入りました。
大分から同講習に参加している事業主の方もいらっしゃたので事前にごあいさつしました。
さて、会場には100名の参加者がありました。
最後の講義ということで、背伸びをしていただいてリラックスしていただいてから講義に入りました。
講義の内容を簡単に紹介すると
●労働者派遣法改正の動向・最新情報
●平成21年以降の労務管理のポイント(裁判員制度、インフルエンザ、改正労働基準法)
●テキストによる解説
1、労働条件の明示 2、解雇 3、賃金・割増賃金 4、就業規則
そして、講義終了後、受講証を交付後数名の方より、個別にお問い合わせありました。
労働基準法の改正(月60時間以上の割増率)等に関する問い合わせが目立ちました。
また、同業他社への転職についての問い合わせもありました。
この問題については、以前のセミナー等でも問い合わせがあった件ですので機会を見てこのブログでも解説していこうと思っています。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
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●労働者派遣法改正の動向・最新情報
●平成21年以降の労務管理のポイント(裁判員制度、インフルエンザ、改正労働基準法)
●テキストによる解説
1、労働条件の明示 2、解雇 3、賃金・割増賃金 4、就業規則
そして、講義終了後、受講証を交付後数名の方より、個別にお問い合わせありました。
労働基準法の改正(月60時間以上の割増率)等に関する問い合わせが目立ちました。
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2010年01月29日
労働者派遣法改正の行方〜連合が人材派遣・請負の業界2団体へ協議申し入れ
みなさん。こんにちわ。
日本を代表する労働組合の「連合」が人材派遣・請負の業界に2団体に協議を申し入れたことが注目されています。
これは、21日に開かれてた連合の中央執行委員会後の記者会見で会長の古賀氏が明らかにしたものです。
派遣の事業者の団体として「日本人材派遣協会」、請負の事業者の団体として日本生産労務協会がその対象になっています。
これまでの日本の労働組合は企業別であり、正社員中心でした。
そのため、派遣労働者やパートタイマー等については、労働組合の支援が十分行き届いていたとは言えません。
今後は、3回〜4回の協議後2団体とともに「共同声明」を業界の健全な発展及び雇用の維持確保についてしたいようです。
派遣協会は話し合いに応じる姿勢です。
技能協会は、態度を保留していますが、2月中には話し合いについて意思表明する予定です。
これまで、派遣は請負という業種ではあまり労働組合を意識した労務管理を行っていませんでした。
人材ビジネスに従事する方も労働組合法や労働三権(団結権・団交権・争議権)について理解が不足している場合は見られます。
今後は、労使の枠をこえて、雇用の維持と産業発展のために、「全員参加の社会実現」に向けて努力する時代になるでしょう。
人材ビジネスも成熟期を迎え、新たな局面を迎えています。(*^_^*)
さて、本日午後から福岡にて派遣元責任者講習です。
労働基準法等の特例について最後に登場してお話させていただきます。
連合の申し入れや審議会の動向等ホットな情報を提供しつつ、労働基準法の改正等についても真剣にお話して来ようと思います。
詳細はまたブログで紹介します。(*^_^*)
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これまでの日本の労働組合は企業別であり、正社員中心でした。
そのため、派遣労働者やパートタイマー等については、労働組合の支援が十分行き届いていたとは言えません。
今後は、3回〜4回の協議後2団体とともに「共同声明」を業界の健全な発展及び雇用の維持確保についてしたいようです。
派遣協会は話し合いに応じる姿勢です。
技能協会は、態度を保留していますが、2月中には話し合いについて意思表明する予定です。
これまで、派遣は請負という業種ではあまり労働組合を意識した労務管理を行っていませんでした。
人材ビジネスに従事する方も労働組合法や労働三権(団結権・団交権・争議権)について理解が不足している場合は見られます。
今後は、労使の枠をこえて、雇用の維持と産業発展のために、「全員参加の社会実現」に向けて努力する時代になるでしょう。
人材ビジネスも成熟期を迎え、新たな局面を迎えています。(*^_^*)
さて、本日午後から福岡にて派遣元責任者講習です。
労働基準法等の特例について最後に登場してお話させていただきます。
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2010年01月28日
労働者派遣法改正の行方〜禁止対象なった派遣労働者はどうなる?
みなさん。こんにちわ。
27日に労働政策審議会労働力需給制度部会の審議が再開されました。
今回は、一般労働者派遣の許可について審議ということて非公開でした。
部会案で継続審議になった「派遣先責任の強化」等については2月中旬以降の部会で話あわれる予定だそうです。
改正案の骨子「要綱」の審議の行方に注目が必要です。
さて、労働者派遣法改正が答申どうりおこなわれた場合に44万人の派遣労働者に影響がでることが予想されています。
具体的には、
常用以外(登録型) 製造業務以外 24万人
常用以外(登録型) 製造業務 20万人
です。
私は製造業への労働者派遣解禁以前の「請負」の時代を知っていますので製造業で派遣が禁止になってもその影響がダイレクトに現れるかどうかすこし疑問視しています。
また、有料職業業紹介を活用した短期の紹介等も制度的には可能です。
しかし、これまで登録型を中心とした製造業務以外については、今回の改正にあってももう少し知恵を絞る必要があるように感じます。
なぜなら、子育て期の女性にとっては、派遣を上手に活用すれば自身のキャリアアップや就業支援につながります。
また、短期のアルバイト的な派遣も、ニートやフリーターといった人たちに対しての就業への第一歩として有効に機能してきた側面があります。
この44万人という数字を踏まえて今後禁止対象になった派遣労働者については、これからもいろいろな可能性を含めながら提言を行う必要があると感じています。
今回は問題提起いたしました・・・今日はここまで(*^_^*)
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部会案で継続審議になった「派遣先責任の強化」等については2月中旬以降の部会で話あわれる予定だそうです。
改正案の骨子「要綱」の審議の行方に注目が必要です。
さて、労働者派遣法改正が答申どうりおこなわれた場合に44万人の派遣労働者に影響がでることが予想されています。
具体的には、
常用以外(登録型) 製造業務以外 24万人
常用以外(登録型) 製造業務 20万人
です。
私は製造業への労働者派遣解禁以前の「請負」の時代を知っていますので製造業で派遣が禁止になってもその影響がダイレクトに現れるかどうかすこし疑問視しています。
また、有料職業業紹介を活用した短期の紹介等も制度的には可能です。
しかし、これまで登録型を中心とした製造業務以外については、今回の改正にあってももう少し知恵を絞る必要があるように感じます。
なぜなら、子育て期の女性にとっては、派遣を上手に活用すれば自身のキャリアアップや就業支援につながります。
また、短期のアルバイト的な派遣も、ニートやフリーターといった人たちに対しての就業への第一歩として有効に機能してきた側面があります。
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2010年01月26日
労働者派遣法改正の行方〜労働政策審議会 議論再開
みなさん。こんにちわ。
早速ですが、明日(1月27日)より労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会による労働者派遣法改正にむけての議論が再開されることになりました。
議論の中心は、昨年末の答申で積み残しの案件
「派遣先責任の強化」等です
さらに、
●一般労働者派遣事業の許可について
●有料職業紹介事業の及び無料職業紹介事業の許可について
についても議論される予定です。
今国会中の労働者派遣法の改正案提出にむけて、政府も取り組んでいます。
早ければ来月中に改正案の骨子できてきます。
議論を再開した審議会の動向についてこのブログにて逐次書いていきます。
明日の審議の内容についても分かり次第書いていきます。
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議論の中心は、昨年末の答申で積み残しの案件
「派遣先責任の強化」等です
さらに、
●一般労働者派遣事業の許可について
●有料職業紹介事業の及び無料職業紹介事業の許可について
についても議論される予定です。
今国会中の労働者派遣法の改正案提出にむけて、政府も取り組んでいます。
早ければ来月中に改正案の骨子できてきます。
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