2009年12月

2009年12月31日

人材ビジネス業界にとってのこの一年を振り返る

みんさん。こんにちわ。

今年も残り1日をきりました。

今年を振り返ると人材ビジネス業界にとっては大変な一年でした。


主な出来事としては

●景気の悪化が止まらず、人材ビジネスの業績不振

●上記に関連してですが、派遣や請負に関連した訴訟の増加

●民主党政権の誕生(政権交代の実現)

●労働者派遣法改正に動きが活発化した


等です。


今年は、人材ビジネス業界にとってターニングポイントになった年でした。

しかし、私自身にとっては、今年の6月よりこのブログを始めたことにより、みなさまに情報提供できるようなったことをうれしく思っています。

来年は、労働者派遣法改正案が国会に提出されることが見込まれます。

人材ビジネス業界にとっては、大きな岐路に立つ年になります。

微力ながらお役にたてれればと思っています。

それでは・・今日はここまで。(^O^)/



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2009年12月30日

下請代金支払遅延防止法

みなさん。こんにちわ。

このところ、労働者派遣法改正について、記事を書いてきましたが少し話題を変えて「下請代金支払遅延防止法(下請法)」について書きます。


この法律は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的としています。

人材ビジネスには、直接関係ないと感じる方もいらっしゃる方と思いますが、大手上場企業の購買担当者や総務担当者の中には、この法律を強く意識している方も多く、大企業との契約を目指す場合に知っていて損のない法律です。

この下請法の対象となる親事業者(発注者)・下請事業者(受注者)の定義は以下のようになります。


(1)物品の製造・修理委託及び情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)の場合

  親事業者               下請事業者

資本金3億円超    →   資本金3億円以下(個人含む)

資本金1千万円超3億円以下 →資本金1千万円以下
                      (個人含む)

(2)情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)の場合

     親事業者               下請事業者

資本金5千万円超   →        資本金5千万円以下
                        (個人含む)

資本金1千万円超5千万円以下 → 資本金1千万円以下


親事業者(発注者)の義務

●書面交付の義務 ●書類の作成保存の義務
●支払い期日を定める義務
 

   親事業者の(発注者)の禁止事項
  
   ・受領拒否の禁止   ・下請代金の支払遅延防止の禁止
   ・下請代金の減額の禁止  ・返品の禁止
   ・買いたたきの禁止     ・購入利用強制の禁止
   ・報復措置の禁止   ・有償支給原材料の対価の早期決済の禁止
   ・割引困難な手形の交付の禁止
   ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
   ・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止


   罰則等

   ・親事業者が、書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反
   したときは、50万円以下の罰金が課せられます。

   ・親事業者が禁止行為を行ったときは、公正取引委員会から
    勧告措置がなされます。




ビジネスを行う上では、色々な法律が関係しているのだなと思いますが、
プロとして、仕事をおこなう上では、興味をもっていろいろな知識を吸収してください。

それでは・・・今日はここまで(*^_^*)

 
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2009年12月28日

労働者派遣法改正〜労働政策審議会労働力需給制度部会が長妻厚生労働大臣へ答申(速報)

みなさん。こんにちわ。

本日、表題のように、労働政策審議会労働力需給制度部会が長妻厚生労働大事に対して労働者派遣法改正について答申しました。

『具体的な骨子』

●登録派遣の原則禁止

※しかし、施行時期や猶予措置については、労使の意見隔たりあり。
  使用者側からの付帯意見あり

●製造派遣の原則禁止(常用雇用はのぞく)

※しかし、施行時期や例外業務については継続審議
  使用者側の付帯意見あり

●日雇い派遣原則禁止

※20年度改正案を踏襲する

●派遣先の責任の強化については、継続審議。


この年末の28日に答申が行われたことからも分かるように、年内答申に対し強い意志を感じます。

しかし、一方で労使で合意にいたった形の答申になっておらず、今後に課題を残す結果になりました。


それでも、この答申を受けて厚生労働省は年明けには労働者派遣法の改正案の作成に取り掛かり、来年の通常国会中の法案提出を目指すこととなります。

今後は、政治的な思惑や景気、経済の動向を考慮しながら、改正案の骨子がまとめれると思います。

詳細については、答申の中身を吟味しながら、このブログでも取り上げていきたいと考えています。

それでは、今日はこれまで・・・(*^_^*)


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2009年12月27日

第143回労働政策審議会 労働力需給制度部会(12月28日)で答申?


みなさん。こんにちわ。

今年も残すところわずかになりました。

労働政策審議会の意見も次回(12月28日)でまとまりそうな気配です。

一方、本日、サンデープロジェクトで社民党の福島党首が発言しましたが、政治家も労働政策審議会の答申を待っている状況が読み取れました。

一方で、「直接雇用みなし制度」等3党案とは違う、答申がだされた場合には、再度検討が必要だとの認識でした。

間もなく、審議会の答申がだされます。その後、政治の意向を考慮して労働者派遣派遣法の改正案が出されます・・・多分来年の通常国会です。


来年は、労働者派遣法改正に向けて本格的な議論がなされます。
注意が必要ですよ。

それでは、今日はここまで・・・(*^_^*)






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2009年12月26日

派遣元事業主に対する指導監督〜派遣事業報告書報告義務違反による事業停止命令及び改善命令

みんさん。こんにちわ。
12月25日に労働政策審議会が開かれ、労働者派遣法改正にむけての議論も進んでいます。次回(12月28日)の審議会で意見の集約が完了するのではないかと思います。

さて、その審議会の資料に「派う遣元事業主への指導監督」として、報告書が提出されました。


具体的には、12月25日付けて、労働者派遣事業報告書の提出をせず、かつ、所在不明な事業主について報告義務違反を理由に事業停止命令及び事業命令が出されました。

(1)事業停止命令及び改善命令事業主(全国)

   一般労働者派遣事業 59事業主

   特定労働者派遣事業 752事業主


(2)処分命令

 ア 事業停止命令

労働者派遣事業報告及び収支決算書が提出するでの間、労働者派遣事業を停止すること

イ 改善命令

労働者派遣事業報告書及び収支報告書を提出すること


また、大分労働局においては、この処分結果をホームページ上に掲示しています。

(大分県)

特定労働者派遣事業主   7企業 1個人です。


リーマンショック以来、景気の急速な悪化により、事業の継続が難しいかったのなと推測しますが、後処理をきちんとしてほしいものです。

今後、人材ビジネスがまっとうな事業として成長していく過程では、致し方のない処分かもしれません・・・。


今年ものこりわずか、労働者派遣法改正に向けても動きも大詰めです。

私は、この週末は、年賀状作成に追われそうです。(>_<)

みなさま。いい週末をお過ごしください。(*^_^*)



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