2009年07月

2009年07月25日

KASHの法則(人材ビジネス)

みなさん。おやようござます。

前回、KASHの法則について、ご紹介しました。
人材ビジネスにとってKASHの法則をあてはめた場合どのようなことが考えれるか考えてみましょう。

K「KOWLEGE」(知識)
  労働基準法、労働契約法等の労働関係の法律。
  保険、年金、税金の知識。
  労働者派遣法や有料職業紹介関連法令、
  そして請負関する知識(労働省告示37号)


A「ATTITUDE」(態度、人生観、職業観)
  人材ビジネスとはそもそも、人と企業の両者にとってWIN−WINの関係  で成り立つのもです。
  そのためには、「人の役に立つことが好き」「人のお世話をすることを厭わない」「自分自身を高めるための努力を惜しまない」そしてなにより「自分が従事している仕事が好きであり、誇りを持っていること」でしょう。
何より好きこそ物の上手なれでしょう。

S「SKILL」(技術)
  傾聴、コーチング、プレゼン能力、パソコン技術等が考えれられます。


H「HABIT」(習慣)
  良い習慣としてはいろいろ考えられますが、私がお勧めするのは
  5S・報連相(報告・連絡・相談)・PDCA・時間管理のマトリックス・ロジカルシンキング等があります。


良い習慣については、いくつか次回以降に具体的に紹介していきます。



















2009年07月23日

KASHの法則

今回は人材育成のポイントを紹介します。

KASHの法則というものがあります。 
その内訳は、以下のとおりです。


KNOWLEGE(知識)
・業務遂行に必要な知識の習得

ATTITUDE(態度、人生観、職業観)
・仕事に携わるために好ましい職業観、人生観の涵養(かんよう)

SKILL(技術)
・業務遂行に必要な技術を身につける。

HABIT(習慣)
・職業人として、そして業務を遂行するために好ましい習慣を身につける。


そして、自分自身をキャリア(職業能力)形成にあたり、KASHの4つの側面に気付くことは、重要です。

知識や技術を習得するだけでは、いい職業人とは言えません。
自分自身の立場や役割応じた習慣を身につけることや、従事する業務にふさわしい職業観を持つことが不可欠です。


ここまでの、話だとわかりづらいこともあると思います。

次回には、人材ビジネス業界で働くにあたりこのましい「知識」「態度、人生観、職業観」「技術」「習慣」を具体的に紹介していきます。





2009年07月22日

不況の時にできること

現在人材ビジネス業界は、100年に一度の不況の影響を受けています。

そして、多くの企業が以前のように業績をあけることが困難な状況です。

私は、この困難な状況でも前向きに取り組んでいる人材ビジネス会社を多くしっています。

以下に松下幸之助氏の言葉を紹介します。

「私が思いますにこのよとうな一つの不景気ともうしますか、変長期というときは、躍進の機会が与えられるときやないかと思います。一時はへっこむけれど、へっこんだときに、われわれはつぎに何をすべきかということを考え、それを準備する期間になるわけです。」

 PHP総合研究所 不況に克つ12の知恵 より

今は長い先の見えないトンネルに入ったような不況ですが、夜明けが来ないよるは、ありません。

総選挙の結果どのような政権ができるかわかりませんし、またその政権次第でいろいろな法律がつくられていくことでしょう。

しかし、今後の人材ビジネスの発展のキーワード「高付加価値化」「あらたなるビジネスモデルの創造」にあると私は考えています。


そして、「高付加価値化」「あらたなるビジネスモデルの創造」のためには、人材ビジネスを現場で支えている人材の人材育成が欠かせません。

次回以降の人材育成については、また書きます。

今日はこれまで・・・

お休みなさい(-。-)y-゜゜゜









2009年07月21日

衆議院解散!!!

こんにちは。

いよいよ衆議院解散ですね。

選挙は8月30日です?


労働者派遣法の改正は次期国会以降に持ち越しが決定的です。

以前も書きましたが、労働者派遣法改正は次期政権によって内容も変わってくることが見込まれます。

人材ビジネス業界で働かれる人は、政権選択の要素として、与党・野党改正案がでていますので、これを基準に政権選択してみるのことも必要かもしれません。

ほんと、今回の選挙は見ものです。



2009年07月20日

8月7日派遣元責任者講習 その2


きのうの続きです。

一般労働者派遣の許可基準が、以下のように変更になります。

資産要件

基準資産額(資産ー負債の金額)

1000万円→2000万円


現金、預金額

800万円→1500万円


派遣元責任者の要件

雇用管理経験が3年以上のみ

派遣元責任者講習

5年以内→3年以内


以上の変更は、21年10月1日許可のものから該当します。

既存のものについては、22年4月1日更新許可日からです。

ポイントはあくまでも許可日が基準であることです。


それでは、また・・