労働局による派遣先企業の調査について(その2)〜確認事項・指導事項労働者派遣事業の許可基準の改正 平成30年1月1日

2017年11月08日

労働局による派遣先企業への調査指導(その3)〜なぜ派遣先企業への指導が必要なのか?

皆さんこんにちは。
人材ビジネスマスター山本です。

9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。


●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発

平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前の派遣についてはリセットされ、有期雇用派遣などの場合は、平成27年10月1日の3年経過まえ1ヶ月までに派遣受入についての意見聴取を派遣先労働組合などにしなければなりません。

平成27年10月1日の3年経過1ヶ月まえといえば、平成30年9月となりますので、派遣先企業として3年をこえて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の労働組合へ派遣受け入れについての意見聴取
が必要です。

この派遣先組合への意見聴取をすすめるのが、労働局が派遣先に対しておこなうおもな理由といえます。

●期間制限について

平成27年改正派遣法では、派遣先は事業所単位の抵触日の通知しなければならないとされてます。

実感ですが意外と派遣先も事業所単位・個人単位の区別できていないようです。


●派遣労働者の労働・社会保険の確認をおこなってかの確認

平成27年改正労働者派遣法では、派遣労働者の選任通知とは別に派遣先企業は派遣労働者の労働社会保険の加入について確認しなければならないようになっています。
意外とこの点をしらない派遣先・派遣元企業が多いので労働局としても積極的に指導啓発おこなっています。

●派遣先企業の調査に入ってから派遣元企業を確認後派遣元企業への調査をおこなう

これは、意外に思う方もいるかもしれませんが、最近の労働局の傾向として派遣先企業に調査入ったあとで、派遣元企業への調査に入るケースが増えています。



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派遣先調査 画像1














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人材ビジネスマスター・特定社会保険労務士

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