平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページにて最新情報更新しました。派遣元責任者講習に講師として講習してきました。(平成24年7月25日)

2012年07月29日

労働契約法改正案が衆議院厚生労働委員会で可決〜労働者派遣事業への影響『「業」から「人」』へながれ強化?

みなさん。こんにちは。

先週7月25日に衆議院厚生労働委員会にて、パートや契約社員の等の働く期間が決まっている有期契約労働者が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の申し出により無期限の雇用に転換できることを柱としした。労働契約法改正を賛成多数で可決しました。

その短い審議の中で、自民党の田村委員なかから「働く現場」という現実的な観点から、業務に注目している労働者派遣法と人に注目している労働契約法との間で齟齬がないよう、人に注目のする形で労働者派遣法を見直すべきではないかという質問がありました。

私は、この質問というか意見には非常に大事な要素が含まれているように感じます。

なぜなら、労働者派遣事業は事業者にとっては、事業ですが、働く人にとっては働き方の一種です。


人に注目して派遣事業を考えるというもの一考の価値があるように感じます。

分かりにくい表現になっているので分かり易く解説します。

労働者派遣事業をより「人」おいて考えるならば、派遣の受入制限期間の問題も例えば人により上限3年と定めてはどうかという事です。

現在の受入制限期間は人というより、労働者派遣事業がとして上限が設定されています。


今回、労働者派遣法は改正を控えていますが、今後もさらなる改正が起こってきます。

そして、労働者派遣事業は、労働関係法令の影響を受けます。

今回の労働契約を改正案は、成立後1年以内の施行となっています。

今国会中に労働契約法改正案が成立するかどうか不透明ですが、ここ1年以内には成立するかな?

そうすると、平成26年4月くらいから施行されるのではないかと感じています。

この労働契約法改正案は労働者派遣事業だけでなく、企業や組織の労務管理に大きな影響を与えます。

この労働契約法改正案については、機会をみてまた書きます。

それでは・・・また(^v^)♪


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