平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申込みみなし制度の労働契約申し込みについて平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜厚生労働省が施行日を示す。

2012年05月28日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労働契約申込みみなしに係る勧告について

みなさん。こんにちは。

今回も労働契約申込みみなし制度について書きます。

今回は労働契約申込みみなし制度については厚生労働大臣の助言及び勧告がしめされています。


(参考資料)平成24年4月6日各都道府県労働局長への通達より関係部分抜粋
 
 (3) 労働契約申込みみなしに係る勧告等
イ 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、(1)のイの(イ)から(ニ)のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができることとしたこと。(第40条の8第1項関係)
 
ロ 厚生労働大臣は、(1)のイにより申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、(1)のイにより当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができることとしたこと。(第40条の8第2項関係)
 
ハ 厚生労働大臣は、ロにより、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた(1)のイにより労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとしたこと。(第40条の8第3項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。


ポイントは以下のとおりです。

1、厚生労働大臣は、労働契約申込み制度の前提になる。「禁止業務への派遣受入」「無許可・無届の派遣受入」「抵触日超の派遣受入」「所謂偽装請負」について必要な助言ができることとなっています。

※助言を申し出ることは、派遣であれば派遣先企業及びそこで就労する派遣労働者となります。


2、厚生労働大臣は、労働契約申込みみなし制度により労働契約の申込みされた労働者に対して、就労させない場合には必要な助言、指導又は勧告できるようになります。


3、2、の勧告がおこなわれてもなお、該当労働者を就労させない場合には、厚生労働大臣は企業名を公表できることとしています。



派遣先企業にとってもこの労働契約申込みみなし制度を正しく理解していないと企業名を公表されることとなりますので、派遣元企業の担当者にとっては十分派遣先企業の担当者の意識啓発に努める必要があります。

くれぐれもご注意くださいね。それでは・・・また(^v^)♪



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