平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労災保険法上の責任の強化 「派遣先を対象とする立入検査」労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正案の概要

2012年05月01日

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜専門26業務の追加【一般廃棄物処理、下水道、非破壊検査】


こんにちは。

先日、4月25日に労働政策審議会173回職業安定分科労働力需給制度部会が開かれました。

今回の議題1は「労働者派遣におけるせんもんてきな知識を必要とする業務について」で公開されました。

これは、平成24年労働者派遣法成立の際の附帯決議に基づくもので、26業務についての見直しを示唆しています。
当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。 

注意しなければならないのこの政令の施行は公布と同時に施行となっていますので、平成24年改正労働者派遣法改正より早くなるかも知れません。くれぐれもご注意くださいね。
それでは・・また




【附帯決議】
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。

 

いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 
労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。


当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。

 





トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜労災保険法上の責任の強化 「派遣先を対象とする立入検査」労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正案の概要