平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜いわゆる抵触日の延長について平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜施行日までの注意点

2012年04月24日

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜2012年は「2009年問題」再来の年

みなさん。こんにちは。

前回、平成24年労働者派遣法改正においては、抵触日については従来どおりの取り扱いであることをお知らせしました。

従来どおりの取り扱いならば、今年2012年及び2013年に抵触日を迎えることになる派遣先は多いと思います。

今でも、よく覚えていますが、2009年には製造派遣を受け入れている企業の多くが3年の抵触日を迎えることにより、「2009年問題」として危惧されていました。

当時は、リーマンショックと重なり派遣先企業としては、派遣の受け入れを一斉に停止するいわゆる「派遣切り」という対応になりました。

あれから3年経ちましたが、現在製造派遣をしている派遣元企業は減り、製造請負に切り替えている企業が増えています。

しかし、製造請負といっても、現実的に全ての製造ラインを請負化できるのは不可能です。

そのため、現在でも製造派遣を受け入れている企業があるのが現実です。

さて、抵触日を迎えた場合の対応ですが、以下の3つになります。


1、抵触日までに請負化する

2、派遣先企業に抵触日の通知をして、派遣労働者の直接雇用促す。

※労働者派遣法では、抵触日到達の通知は、派遣元企業から派遣先企業にするようになっています。
※派遣先企業は正社員とし雇用する義務はないので、契約社員で雇用することも可能です。

3、請負化もせず、派遣労働者の受け入れもせず派遣社員の仕事を派遣先企業が自力でおこなう。

現実的には、1又は2の選択になるような気がします。

ただ、抵触日を迎える直前の景気や企業の実績によっては、抵触日を迎えるにあたり請負化もせず、派遣社員の直接雇用もせず、いわゆる派遣切りのような状況になる可能性がのこります。

前回、大々的にマスコミに報道されていますし、訴訟に発展しているケースも散見されます。



労働者派遣法改正への対応も大事ですが、この抵触日を迎てどうしていくか?派遣元企業だけでなく、派遣先企業も真剣に考える必要があります。

それでは・・・また(^v^)♪
























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