労働者派遣法改正の行方〜ホームページに労働者派遣法改正等アップしました。労働者派遣法改正の行方〜衆議院可決の労働者派遣法改正案の附帯決議について

2012年03月21日

労働者派遣法改正の行方〜雇用契約申し込みみなし規定の問題点

みなさん。こんにちは。

今回の労働者派遣法改正でも大きく取り扱われた労働契約申し込みみなし規定について今回は解説します。

   『雇用契約申し込みみなし規定は、違法派遣等、派遣先で不適切な派遣受け入れがあった場合、その時点で労働者が通告すれば派遣先から労働契約申込みがあったものとみなすというものです。』

本来、契約とは両当事者の合意によるのものですが、この規定は、不適切な派遣受け入れがあった場合、労働者が自分の雇用主は派遣先であると主張すれば、そのようになってしまうというものです。

今回のこの規定・制度の趣旨は、派遣労働者の正社員化をすすめようとするもののはずですが、この規定は派遣先企業の直接雇用をもとめるだけで、正社員にしなければならないとわではありません。

それも、賃金等の労働条件は派遣社員としての同一条件が前提です。

私は思うのですが、企業の中で正社員、パート、派遣社員等雇用形態は多様化していますが、企業は貢献度の高い社員を長期雇用でなお且つ高待遇で雇用するものです。

派遣社員であっても優秀な方は多くいます。そういった方が派遣先で正社員になることを希望する場合は派遣先企業が真摯に派遣労働者と協議することが大切であり、労働条件についても話し合いで決めるべきです。

違法派遣があったから、偽装請負があったからといってその該当労働者のぞめば派遣先の企業の直接雇用となる!!
雇用の本質と違うような気がします。

現実には、正社員より仕事ができる貢献度の高い派遣社員もいます。

今回の労働者派遣法改正に求めらるのは、懲罰的な派遣社員の直接雇用ではなく、派遣先企業の正社員採用のあり方であると思います。

つまり、正社員の雇用の流動化を高めていくことにつきます。

この問題の解決こそが、真面目で意欲の高いそして貢献度が高い人材が企業の中で活躍できるするための近道であると感じます。

ながくなりました最後まで読んでいただき感謝しています。

それでは・・・また(^v^)♪





































トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
労働者派遣法改正の行方〜ホームページに労働者派遣法改正等アップしました。労働者派遣法改正の行方〜衆議院可決の労働者派遣法改正案の附帯決議について