雇用調整助成金〜不正受給の防止対策第3弾人材ビジネス業界の不思議〜「育つ人材」「育たない人材」

2010年09月23日

シルバー人材センター登録者も「労働者」  労災認定

みなさん。こんにちは。

今回は、判例紹介します。

シルバー人材センターに登録し、兵庫県加西市の工場で作業中にけがをした男性が、労災認定を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は17日、男性が労災保険法の適用される「労働者」に当たると判断。労災と認めなかった西脇労働基準監督署の決定を取り消した。(共同通信)


シルバー人材センターの登録者は、原則請負の形で仕事を受けている形になっています。


今回、工場での作業中のけがに対して、労災が認めれた経緯は、労働者に当たるかどうかは雇用契約がない場合でも個別の勤務実態で判断されるとして、今回の男性のケースについては「残業して納期に対応するなど、工場の指揮命令に従って勤務していた」と認めたからです。


今回のポイントもやはり指揮命令があったことです。


労働者かどうかの判断のポイントは、契約の形態(請負か直接雇用等)に関わらず、勤務の実態で判断されることが多いようです。

分かりやすく裁判所の見解を申し上げれば「契約書の内容」より「勤務の実態」が優先されると言えます。

このことは、意外に重大な意味を持っています。


人材ビジネス業界に従事される方は、このポイントを覚えておくと役立つと思います。



それでは・・・今日はここまで(^v^)♪



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h1402 at 08:25│Comments(0)TrackBack(0)判例紹介 

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