2010年08月26日
偽装請負 ダイキン提訴へ〜松下(パナソニック)PDP事件との類似点
先日、こんな記事を見つけました。
偽装請負:是正4人、ダイキンを提訴へ 雇用継続求め
空調機器大手「ダイキン工業」の堺製作所(堺市)で、今月末に雇用契約の期限を迎える期間工4人が近く、雇用の継続を求めて大阪地裁に提訴する。4人は「偽装請負」状態で長期間働いたが、大阪労働局による同社への是正指導を受け、他の494人とともに直接雇用された。4人は「長期間の偽装請負は労働者派遣法などに違反しており、直接雇用の契約は請負時代から成立していた」と主張、直接雇用の成立時期が主な争点になる見通しだ。
4人は、同社堺製作所内で10〜18年間、空調機器の製造工程で働いてきた30〜50代の男性で、08年3月から期間が最長2年半で雇用された。(毎日新聞)
この記事を見ていると松下PDP事件と事件の構造が似ているなと感じました。類似点としては、偽装請負であったその後ユーザー企業に直接雇用されて雇い止にいたり、労働者ユーザー企業に雇用継続を求めているということです。
この記事を最後までよんでいくと、この事件を担当してい弁護士さんは、松下PDP事件同じだと思いました。
松下PDP最高裁判所判決は、偽装請負と直接雇用を考える上で大事な判例になりました。
このダイキンの事件について、注意深いく見守っていく必要があると感じました。
この事件の経過については機会があればこのブログで紹介します。
それでは・・・今日はここまで
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