2010年08月10日
労働者派遣法のポイント〜労働条件の明示「労働条件通知書」「就業条件明示書」
みなさん。こんにちは。
今回は、前回の派遣元責任者講習会でも説明した労働条件の明示について少し踏み込んで解説します。
労働条件の明示(労働基準法第15条)
労働契約を締結した場合には、事業主は労働者に対し労働条件の明示をしなければなりません。
尚、以下の項目については書面で明示する必要があります。
1、労働条件の期間に関すること(期間の定めがある労働契約か否か)
2、就業の場所及び従事する業務
3、始業及び終業の時刻、シフト勤務の場合は各シフト毎の始業終業時刻
4、賃金の決定計算支払い方法等
5退職に関する事項(解雇の事由を含む)
この労働条件の明示は、労働基準法に基づいていますので、派遣や契約社員といった雇用形態に関わらず明示することがもとめられています。
さて、これと似たものに労働者派遣法の就業条件の明示があります。
(労働者派遣法34条)
これについては、以下の事項について明示が求められています。
1、派遣労働者が従事する業務内容
2、派遣労働者が派遣労働に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他就業の場所
3、指揮命令者に関する事項
4、労働者派遣の期間及び派遣就業の日
5、派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6、安全及び衛生に関する事項
7、苦情処理に関する事項
8、労働者派遣契約の解除にあたって講ずる措置
9、紹介予定派遣に係る事項
10、抵触日に関する事項
11、派遣元及び派遣先責任者の氏名等
12、時間外労働等に関する事項
13、福祉の増進に関する事項
14、専門26業務関する事項
ここで大事なことは、実質的には、労働基準法の労働条件の明示事項と労働者派遣法の就業条件の明示は重なる事項があることに気づくことです。
そのため、派遣会社の中には、労働条件の明示「労働条件通知書」と就業条件の明示「就業条件の明示」を一枚の用紙にまとめている場合があります。
法律的(労働基準法、労働者派遣法の見地)から考えるとそれでも構いません。
大事なことは、労働基準法及び労働者派遣法で定められている明示事項を労働者に明示することです。
既に実務に携わっている方にとっては周知のことかもしれませんが、大事なことですので、ここで説明いたしました。
それでは・・・今日はここまで♪
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2、就業の場所及び従事する業務
3、始業及び終業の時刻、シフト勤務の場合は各シフト毎の始業終業時刻
4、賃金の決定計算支払い方法等
5退職に関する事項(解雇の事由を含む)
この労働条件の明示は、労働基準法に基づいていますので、派遣や契約社員といった雇用形態に関わらず明示することがもとめられています。
さて、これと似たものに労働者派遣法の就業条件の明示があります。
(労働者派遣法34条)
これについては、以下の事項について明示が求められています。
1、派遣労働者が従事する業務内容
2、派遣労働者が派遣労働に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他就業の場所
3、指揮命令者に関する事項
4、労働者派遣の期間及び派遣就業の日
5、派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6、安全及び衛生に関する事項
7、苦情処理に関する事項
8、労働者派遣契約の解除にあたって講ずる措置
9、紹介予定派遣に係る事項
10、抵触日に関する事項
11、派遣元及び派遣先責任者の氏名等
12、時間外労働等に関する事項
13、福祉の増進に関する事項
14、専門26業務関する事項
ここで大事なことは、実質的には、労働基準法の労働条件の明示事項と労働者派遣法の就業条件の明示は重なる事項があることに気づくことです。
そのため、派遣会社の中には、労働条件の明示「労働条件通知書」と就業条件の明示「就業条件の明示」を一枚の用紙にまとめている場合があります。
法律的(労働基準法、労働者派遣法の見地)から考えるとそれでも構いません。
大事なことは、労働基準法及び労働者派遣法で定められている明示事項を労働者に明示することです。
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