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2010年06月26日

派遣女性へセクハラ派遣先に使用者責任を認定

みなさん。こんにちは。
今回は、前回に引きづづき判例紹介いたします。

これは今年6月15日に判決に至った事件です。


派遣女性にセクハラ 「味覚糖」へ賠償命令

 和洋菓子製造販売会社「味覚糖」(本社・大阪市中央区)の奈良工場(奈良県大和郡山市)で派遣従業員として働いていた女性が、当時の上司の男性からセクハラ(性的嫌がらせ)を受け、抑鬱(よくうつ)神経症を発症したとして、味覚糖と派遣会社に対し、計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は味覚糖の使用者責任を認め、77万円の支払いを命じた。

 一谷裁判長は判決理由で「女性は元上司にやめるように注意するなど性的な不快感があったとみられる」としてセクハラを認定。一方で、「セクハラ行為を受けていた間も精神的不調を訴えなかった」として抑鬱神経症発症との因果関係は認めなかった。派遣会社については労働契約上の義務違反はないとした。

 判決によると、女性は平成19年9月ごろから、元上司から携帯電話の番号を教えるよう何度も言われたり、体を触られるなどした。女性は20年6月以降、休職し、同年7月に労災が認められた。元上司は同年12月に自殺した。


(産経新聞)



今回のこの判決で注目すべきは、派遣会社には労働契約上の義務違反はないとしたに関わらず、派遣先にはセクハラ賠償を認めた点です。

また、当時の上司が自殺したこと等悲劇的結末です。
派遣会社等のコーディネ―タ―にとっては、この事件は重くうけとめください。なぜなら、派遣先企業の担当者・関係者の啓蒙をすることが、悲劇的な結末を事前に防ぐことになるからです。

最後に、近年ますますパワハラ・セクハラに対しては厳しい対応が求められています。

くれぐれも肝にめいじてくださいね。

すこし、きびしい話になりましたが最後まで読んでいただきありがとうございます。

それでは・・今日はここまで(^v^)♪

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h1402 at 21:36│Comments(0)TrackBack(0)判例紹介 

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