2010年04月19日
労働者派遣法改正の行方〜平成22年度労働基準行政の重点施策と労働者派遣法
みなさん。こんにちわ。
4月7日に平成22年度地方労働行政運営指針の策定についてが厚生労働省が発表しました。
この中に労働基準行政の重点施策というものがあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005ngw.html
私もこれまで細かく見たことはなかったのですが、今回全文に大まかに目を通しました。
中でも労働基準行政の重点施策については、いの一番「労働条件の確保等」について以下のようなに記載しています。
解雇・賃金不払いに関し労働基準関係法令上問題のある申告事案につつては、優先的に迅速かつ適切な対応をはかるとしています。
その中で、労働者派遣事業における労働者派遣契約の中途解約に伴う有期労働契約の解除は労働契約第17条の「やむを得ない事由」に労働者派遣契約の中途解除をもってただちに該当するものではないことについて啓発することとしています。
また、特定の労働分野における労働条件確保対策の推進の項でも一番初めに派遣労働者という項目が設けられていて、派遣労働に対する関心の高さがうかがえます。
(ア)派遣労働者
派遣労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用の特例を含め、派遣元事業主及び派遣先に対して労働基準関係法令を周知するとともに、その遵守の徹底を図る。
さらに、偽装請負が疑われう事案については、共同監督の実施等職業安定行政と連携した対応を行うとともに、偽装請負が関係する死亡災害はじめとする重篤な労働災害については司法処分を含め厳正に対処する
(平成22年度 労働基準行政の重点施策 より)
この労働基準行政の重点施策は都道府県毎にも策定されています。
(大分県の場合)
http://www.oitaroudoukyoku.go.jp/contents.php?id=2010219
関心のある方は一度、最寄りの労働局のホームページへアクセスしてください。
それでは・・・今日はここまで(*^_^*)
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解雇・賃金不払いに関し労働基準関係法令上問題のある申告事案につつては、優先的に迅速かつ適切な対応をはかるとしています。
その中で、労働者派遣事業における労働者派遣契約の中途解約に伴う有期労働契約の解除は労働契約第17条の「やむを得ない事由」に労働者派遣契約の中途解除をもってただちに該当するものではないことについて啓発することとしています。
また、特定の労働分野における労働条件確保対策の推進の項でも一番初めに派遣労働者という項目が設けられていて、派遣労働に対する関心の高さがうかがえます。
(ア)派遣労働者
派遣労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用の特例を含め、派遣元事業主及び派遣先に対して労働基準関係法令を周知するとともに、その遵守の徹底を図る。
さらに、偽装請負が疑われう事案については、共同監督の実施等職業安定行政と連携した対応を行うとともに、偽装請負が関係する死亡災害はじめとする重篤な労働災害については司法処分を含め厳正に対処する
(平成22年度 労働基準行政の重点施策 より)
この労働基準行政の重点施策は都道府県毎にも策定されています。
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