ブログデザインを変更しました。労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法案の懸案事項

2010年03月20日

労働者派遣法改正の行方〜「事前面接」解禁削除の是非

みなさん。こんにちわ。

今回の改正労働者派遣法案が閣議決定された際に、社民党等が反対しし、結果的には削除するに至った「事前面接」解禁について解説します。

今回削除するに至った条項は、

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

8、期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為

(1)期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁

労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的にする行為をしないように努めなければならない規定について、労働者の役務の提供を受けようとするものが当該労働者派遣に係る派遣労働者を期間を定めないで雇用される労働者の中なら特定することにつき当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、これを適用しないものとすること。

(2)特定についての差別的取り扱いの禁止

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は年齢又は性別を理由にとして差別的取り扱いをしてはならないこととする。


法律案要綱には、事前面接いう直接的な言葉はなく、労働者の特定としています。

ただ、これも派遣元に期間を定めないで雇用される労働者を対象としていました。

また、年齢及び性別について、差別的取り扱いを禁止しています。

事前面接は、紹介予定派遣をのぞき原則禁止されてきました。

今回、この条項を削除するに至った理由が「容姿や年齢で派遣労働者が派遣先に選別される恐れがあるから」となっていますが、年齢による差別的取り扱いは要綱の段階でも禁止になっていました。

仮に派遣労働者を容姿で選別する派遣先企業あるとするなら、労働者派遣法ではなく、例えば男女雇用機会均等法等の別の法律で厳格に禁止した方がいいのではないでしょうか?

事前面接の是非について派遣先企業より問われた場合、派遣元企業が為すべきことは、やはり派遣先の啓蒙です、一般的に考えれば派遣を利用する目的は、一時的・臨時的労働力の確保です。その原則を考えれば容姿等については考慮する余地はありません。

派遣元企業は、これまでとおり、派遣先企業にマッチする派遣労働者
の派遣に努めなければなりません。

この条項が削除されてもあまり労働者派遣の実務には大きく影響はありません。

ただ、労働政策審議会で労働者使用者双方がぎりぎりで合意した事項に対して、条項の削除に至った理由は政治利用という側面が否めません。
国会での審議ですくなからず影響がでてくると考えています。

今後は国会での審議に注目しましょう。

その経過はこのブログでも取り上げていきます。





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