労働者派遣法改正後の製造現場の人材活用について〜派遣・請負・有期契約社員厚生労働省 人材サービス総合サイト 運用開始 (平成22年3月1日)

2010年02月27日

労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法「要綱」から見る改正のポイント その2

みんさん。こんにちわ。

今回は、改正労働者派遣法「要綱」から見る改正のポイント その2です。

2月22日の記事は改正労働者派遣法「要綱」から見る改正のポイントその1と題して、今回の労働者派遣法の改正の本質について書きました。

今回からは、個別の事項に触れていきます。

今回は、「グループ派遣」「専ら派遣」に関連する事項です。

「要綱」
第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律の一部改正

4、関係派遣先への労働者派遣の制限


通称グループ派遣とは、関係派遣先への労働者派遣のことにです。

関係派遣先とは、「要綱」で省令にて定めるとありますが、自民党案と同様の改正になると思いますので、「連結決算対象会社」がその対象になります。

つまり、グループ派遣の制限とは、関連派遣先への派遣を全体の80%以下にしなければなりません。

ここでの80%以下というのは、該当する事業年度のグループ派遣で派遣した労働者の総労働時間をその事業年度で派遣した労働者の総労働時間で割ったものになります。

8割は人数ではなく、労働時間として見るのがポイントです。

また、関係派遣先の割合を厚生労働大臣に報告しなければならないとありますので、労働者派遣事業報告書に明記しなけばならなくなるでしょう。


労働者派遣事業報告書を今後ますます重要になってきます。

グループ派遣を解消のためには、基本的には営業力を強化して関係派遣先以外への派遣先を確保する必要があります。

これまで、関係派遣先中心に派遣事業を行ってきた派遣会社にとっては、あらたなチャレンジが求めれらます。


最後に、「専ら派遣」については、従来どおり禁止です。

これまで、専ら派遣の定義が不明瞭だったことが、今回のグループ派遣規制の遠因になっています。

この「グループ派遣」「専ら派遣」の問題については、少し時間をかけてもかまわないと思いますが、「要綱」に沿った形で労働者派遣法の改正が見込まれていますので、早めの対応が結局は問題解決の近道につながると思います。


それでは・・・今日はここまで(*^_^*)


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