労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法「要綱」の解説ホームページに労働者派遣法改正の最新動向(平成22年2月末時点)をアップしました。

2010年02月22日

労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法「要綱」から見る改正のポイント その1

みなさん。こんにちわ。

前回のブログにて改正労働者派遣法「要綱」の解説をいたしました。

今回の労働者派遣法の改正は、「グループ派遣」「日雇い派遣」「製造派遣」「登録型派遣」「労働契約申込みみなし制度」と大幅な改正が見込まれています。

今回は、「要綱」からみる労働者派遣法改正のポイントとして、具体的な項目について触れていきます。

なにせ今回の改正は大幅な改正になりますので、ポイントは上記のとおりたくさんあります。

しかし、今回は初回ということで、今回の改正の本質に迫る事項について触れていきます。

それが、「労働者災害補償保険法の一部改正」および「労働者派遣事業の適正な運営の確保及派遣労働者の就業条件の整備に関する法律の一部改正」の『均衡を考慮した待遇の確保』『派遣労働者の福祉の増進』『派遣先の協力』です。


まず、「均衡を考慮した待遇の確保」では、

(1)派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、その賃金を決定するように配慮しなければならいものとする

(2)派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について教育訓練及び福利厚生の実施その他当該労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならないものとすること。


「派遣労働者の福祉の増進」
九及び十のほか、派遣元事業主はその雇用する派遣労働者等について希望、能力及び経験に応じた就業及び教育訓練の機会の確保等必要な措置を講じ、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならないものとすること。

「派遣先の協力」
派遣先は、十にようる措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者に関する情報であって当該措置に必要なものを提供する等協力をするように努めなければならならないものとすること。


上記3つの事項から分かることは、派遣労働者に対しては、賃金や教育訓練、福利厚生の利用等にあたっては派遣先の企業の労働者と均衡のとれたものにしなければならないことがわかります。
分かりやすく解説すると、同じところで同じような仕事をしている場合、派遣先正社員、派遣労働者という違いはあっても、賃金・教育訓練においては均衡をとる必要があるということです

※均衡とは・・・同様、同質という意味ではなく、バランスのとれた状態をいいます。

そのための、「派遣先の協力」では派遣元事業主のもとめに応じて必要な情報提供に努めることを求めています。

さらに、安全衛生という観点からは、「労働者災害補償保険法の一部改正」がもりこまれています。
これは、一言でいうと「派遣元従業員が起こした労災は、派遣先の労災とほぼ同じ取り扱いをする」というです。

具体的には
派遣先の事業主に対する報告、文書の提出又は出頭の命令が出来るようになります。
さらに、派遣先の事業場等への立ち入り検査できることが明記されました。

安全衛生はについては、派遣元企業・派遣先企業双方とも、労働者派遣を使う職場ではこれまで以上に意識を向ける必要が出てきます。

最後まで、読んでいただき感謝しています。
今後は、第2弾、第3弾と「要綱」からみる改正のポイントを解説していきたいと思います。

何事も早めの準備が大切です。(^v^)



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