労働者派遣法改正の行方〜厚生労働省改正労働者派遣法「要綱」公表労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法「要綱」から見る改正のポイント その1

2010年02月21日

労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法「要綱」の解説

みなさん。こんにちわ。

今日は先日公表された改正労働者派遣法「要綱」の解説したいと思います。
具体的には、20ページに及ぶ要綱の概要とポイント解説です。

労働者派遣法改正 要綱

第一  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律の一部改正

1 題名及び目的の改正

(1)題名の改正
  労働者派遣事業の適正な運絵の確保及び労働者保護等に関する法律に改める」

(2)目的の改正
  派遣労働者の保護と派遣労働者の雇用の安定と福祉の増進を追加

2 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の欠格事由の追加

3 一般労働者派遣事業の許可取り消し及び特定労働者派遣の事業廃止命令に係る事由の追加

4 関係派遣先のへの労働者派遣の制限
(1)〜(3) いわゆるグループ派遣に関する事項です。

基本的にグループ派遣は80%として、その基準は総派遣労働者の労働時間とします。(自民党案と同じです。)

5労働者派遣事業の業務内容に係る情報提供義務の創設
※派遣労働者数や労働者派遣の料金及びマージン率の公開義務づけられました。

6 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置

 ※平成21年3月の派遣先・派遣元指針と同様の内容が盛り込まれています。

7紹介予定派遣

8期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為


期間を定めないで雇用される派遣労働者の派遣の場合は、労働者特定することが可能になります。

9 有期雇用派遣労働者等への雇用の安定等
  ※有期労働契約から期間の定めのない労働契約締結の促進や職業紹介の利用促進がポイントです。

10 均衡を考慮した待遇の確保
   派遣先企業の従業員と均衡のとれた賃金・教育訓練・福利厚生を実施すること

11 派遣労働者等の福祉の増進

12 待遇に関する事項の説明

13 労働者派遣料金額の明示

※12〜13の事項は、派遣労働者に対して待遇説明と労働者派遣料金の明示を求めています。

14 派遣先への通知
   派遣先への通知に労働者が期間の定めのある労働契約か否かを通知する必要がでてきあjす。

15 日雇労働者について労働者派遣の禁止

  ※日雇及び2か月以内雇用契約の労働者の日雇(短期)派遣の禁止
   ただし、例外業務は業務あり(政令で定める予定)

16 離職した労働者についての労働者派遣の禁止
   派遣労働者の元の職場への派遣の禁止(1年以内)
   ただし、定年退職者はのぞかれます。

17 派遣先の協力
   派遣先企業は派遣先労働者派遣元労働者との均衡待遇確保のための情報提供すること

18 期間を定め内で雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申し込み義務

  派遣の役務の期間の定めのない業務(専門26業務の場合)は、その派遣労働者が期間の定めのない労働契約を派遣元企業と結ぶ場合は、
派遣先の労働契約申し込みを適用しない

19 労働契約申込みなし制度の創設
  (1)労働契約申込みみなし

 違法派遣等の派遣先が知りながら、派遣を続行いた場合は派遣時と同等の内容で労働契約を申込したとみなします。
その効力は1年です。

 (2) 労働契約申込みなしに係る勧告等

   労働局等が労働契約申し込みみなし制度について勧告できる。
   また、その勧告に従わない場合はその企業名の公表できます。

20 法違反の是正に係る勧告
   派遣先企業の法違反に関しては、指導又は助言なしで、是正勧告できる

21 その他所要の規定の整備を行うものとすること

第二

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律の一部改正


1 労働者派遣事業を行ってならない事業の追加
  
(1)物の製造の業務の派遣禁止
  ※ただし、常用雇用の派遣労働者の場合はのぞく

2 派遣先への通知
  派遣先へ常用雇用労働者か否かの通知が必要

3 常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止
  常用雇用でなくても製造分野で派遣可能なもの
 ・ 専門業務(あらたに政令で定める
 ・60歳以上のもの
 ・育児休業等の代替
 ・紹介予定派遣

4 暫定措置
 
第三
労働者災害補償法の一部改正

1、派遣先企業の事業主に対する報告、文書の提出又は出頭命令
2、派遣先の事業の事業所への立ち入り検査


派遣により、労災発生時には、派遣先企業に書類の提出や立ち入り検査できるようになります。

第4 高齢者等の雇用の安定に関する法律の一部改正
   シルバー人材センターについて、届出により有料職業紹介事業を行うことができる。


第5  その他

施行日に関する規定です。

3年後に見直しをすることができる等

以上

今回の要綱のポイントをまとめてみました。きちんと対応すれば、派遣先企業・派遣元企業にとっても悪くないものだと思います。
大事なことは、法律を正しく理解し、企業の実態に合わせて如何に運用していくかということです
派遣元企業はこれまで以上に企画・提案力がもとめれます



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