2010年02月07日
労働者派遣法改正の行方〜改正労働者派遣法成立までのスケジュール
みなさん。こんにちわ。
今回は、労働者派遣法改正に向けての今後の予定&スケジュールについて考えてみます。
厚生労働者では、今回の通常国会での法案の成立を目指しています。
昨年末に、労働政策審議会の答申がありました。
しかし、「派遣先の責任強化」については2月中旬からの労働政策審議会で再度協議することが決まっています。
その協議の行方を見守りながら、厚生労働省では、法案の骨子となる「要綱」の2月中の作成を目指しています。
その結果、3月中に改正案が作成されます。
その後、国会での審議が順調に進んだ場合6月に法案成立、7月公布が有力だとされています。
しかし、今回は、「日雇い派遣」「グループ派遣」の規制の施行については6カ月以内の施行となっているため、規制開始については早くても来年1月以降ではないかとおもいます。
また、「製造派遣」「登録型派遣」については、3年〜5年の施行の猶予期間が見込まれます。
人材ビジネス業界に携わる方に今回の改正は大きな影響を与えることは必至ですが、改正案の概要が明らかになりつつある現在では、事前に少しづつ準備をすることが必要です。
これまで解説してきたスケジュールも国会での審議が順調に進んだ場合を想定しています。
昨年、自民党による労働者派遣法改正案が閣議決定されたにも関わらず、廃案になったこと事実を忘れていけません。
近年、この労働者派遣法の改正については、政治に翻弄される可能性を常に含んでいます。
「政治とカネの問題」、夏の参議院選挙までの動向如何によっては、このスケジュールが大幅に変更される恐れがあります。
それでは・・・今日はここまで(^v^)
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その協議の行方を見守りながら、厚生労働省では、法案の骨子となる「要綱」の2月中の作成を目指しています。
その結果、3月中に改正案が作成されます。
その後、国会での審議が順調に進んだ場合6月に法案成立、7月公布が有力だとされています。
しかし、今回は、「日雇い派遣」「グループ派遣」の規制の施行については6カ月以内の施行となっているため、規制開始については早くても来年1月以降ではないかとおもいます。
また、「製造派遣」「登録型派遣」については、3年〜5年の施行の猶予期間が見込まれます。
人材ビジネス業界に携わる方に今回の改正は大きな影響を与えることは必至ですが、改正案の概要が明らかになりつつある現在では、事前に少しづつ準備をすることが必要です。
これまで解説してきたスケジュールも国会での審議が順調に進んだ場合を想定しています。
昨年、自民党による労働者派遣法改正案が閣議決定されたにも関わらず、廃案になったこと事実を忘れていけません。
近年、この労働者派遣法の改正については、政治に翻弄される可能性を常に含んでいます。
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