2010年01月13日
一般労働者派遣事業の許可申請に伴う実地調査
みなさん。こんにちわ。
本日、一般労働者派遣事業の許可更新に伴う、実地調査に立ち会ってきました。
これまで、多くの一般・特定派遣、有料職業紹介の許可届出申請をしてまいりましたが、いつになっても緊張するものです。
労働局担当者が、主にチェックする項目は大きく二つあります。
1つは、事業所の広さの確認です。
一般派遣では、20平方メートル以上の事業所の敷地面積が必要です。
もう1つは、派遣や職業紹介にともなう、書類の管理についてです。
特に派遣事業と有料職業紹介を同時に行う場合です。
現状では、派遣元責任者と職業紹介責任者を兼任することは、可能です。
しかし、派遣事業と有料職業事業は、事業としては全くべつものです。
派遣・請負関連書類の管理はおのおの別個にしてください。
そして、両事業とも個人情報を取り扱いますので、施錠できる棚等を使用して、書類の管理をおすすめします。
なぜなら、事業所内の決まった人以外が、個人情報に直接触れるためです。
今後は、資産要件が昨年5月に2000万円に引き上げられたこともあり、一般派遣事業の新規届出は減少するかもしれません。しかし、既存の一般労働者派遣事業の許可を持つ事業所は更新までに資産要件をクリア―する必要があります。
さらに、今年の3月以降は、更新資料提出が3カ月まえになり、社会保険の調査のための時間的猶予を担保するようになります。
更新のときには、資産要件だけでなく、社会保険の加入状況のチェックも重要になります。
これまで、あまり労働者派遣事業・有料職業紹介の許可届出については、書いてきませんでしたが、これを機会に今後書く機会をつくりたいと思っています。
それでは・・・また(*^_^*)
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うれしいです。
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
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1つは、事業所の広さの確認です。
一般派遣では、20平方メートル以上の事業所の敷地面積が必要です。
もう1つは、派遣や職業紹介にともなう、書類の管理についてです。
特に派遣事業と有料職業紹介を同時に行う場合です。
現状では、派遣元責任者と職業紹介責任者を兼任することは、可能です。
しかし、派遣事業と有料職業事業は、事業としては全くべつものです。
派遣・請負関連書類の管理はおのおの別個にしてください。
そして、両事業とも個人情報を取り扱いますので、施錠できる棚等を使用して、書類の管理をおすすめします。
なぜなら、事業所内の決まった人以外が、個人情報に直接触れるためです。
今後は、資産要件が昨年5月に2000万円に引き上げられたこともあり、一般派遣事業の新規届出は減少するかもしれません。しかし、既存の一般労働者派遣事業の許可を持つ事業所は更新までに資産要件をクリア―する必要があります。
さらに、今年の3月以降は、更新資料提出が3カ月まえになり、社会保険の調査のための時間的猶予を担保するようになります。
更新のときには、資産要件だけでなく、社会保険の加入状況のチェックも重要になります。
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