2010年01月12日
労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣事業と労働保険(雇用保険)
みんなさん。こんにちわ。
先週、「労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣事業と社会保険料」とかきました。
今回は、もう一つの公的保険の労働保険、特に雇用保険についてかきます。
現在、労働政策審議会職業安定分科会では、雇用保険に改正に向けての審議が進んでいます。
大きな目玉は、これまで6カ月以上の雇用見込みの方を雇用保険の被保険者としてきましたが、非正規労働者のセーフティネット強化の観点から「週所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み」にすることが検討されています。
また日雇労働被保険者が同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合は一般被保険者に切り替えることとするとしています。
さらに、雇用保険未加入のケースの発生防止が重要であり、労働者に雇用保険被保険者証を交付することを確実に履行するために、労働者がこれを保有するか、みずから確認できることを促すとしています。
分かりやすく解説すれば、週所定労働20時間以上で一ヵ月以上雇う場合は、雇用保険の被保険者にしなさいと言えます。
事務担当者にとっては事務手続きが増えますが、セーフティネットとしての雇用保険の強化の観点からはいたしたないかもしれません。
最後に、前回社会保険のところでも、申し上げましたが、労働者派遣事業においては、労働者の社会保険・労働保険加入が厳格に求めれていきます、
これまでの、派遣単価について見直しが必要なケースがあるかもしれません。
派遣先企業に、「派遣先企業の責任強化」の観点又は、労働者派遣事業の適切な運営の観点を促す啓蒙、教育活動が大事になってきます。
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特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/
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今回は、もう一つの公的保険の労働保険、特に雇用保険についてかきます。
現在、労働政策審議会職業安定分科会では、雇用保険に改正に向けての審議が進んでいます。
大きな目玉は、これまで6カ月以上の雇用見込みの方を雇用保険の被保険者としてきましたが、非正規労働者のセーフティネット強化の観点から「週所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み」にすることが検討されています。
また日雇労働被保険者が同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合は一般被保険者に切り替えることとするとしています。
さらに、雇用保険未加入のケースの発生防止が重要であり、労働者に雇用保険被保険者証を交付することを確実に履行するために、労働者がこれを保有するか、みずから確認できることを促すとしています。
分かりやすく解説すれば、週所定労働20時間以上で一ヵ月以上雇う場合は、雇用保険の被保険者にしなさいと言えます。
事務担当者にとっては事務手続きが増えますが、セーフティネットとしての雇用保険の強化の観点からはいたしたないかもしれません。
最後に、前回社会保険のところでも、申し上げましたが、労働者派遣事業においては、労働者の社会保険・労働保険加入が厳格に求めれていきます、
これまでの、派遣単価について見直しが必要なケースがあるかもしれません。
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