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2010年01月10日

労働者派遣法改正の行方〜労働者派遣事業と社会保険料

みなさん。こんにちわ。

労働政策審議会の労働者派遣法改正ついて審議している中で、第138審議会で、労働者派遣事業報告書の報告時期と内容の改正及び一般労働者派遣事業の許可・更新時期の変更が厚生労働省省令による改正が22年3月1日付けで予定させれています。


具体的には、労働者派遣事業報告書の提出を決算1か月以内(収支報告は従来どうり)に提出し、社会保険未加入者の人数・氏名・理由を明記させること。

また、一般労働者派遣事業の許可、更新に当たっては、3か月前に申請書類の提出し、その間適宜社会保険(年金機構等による)調査を実施できる時間的猶予を確保することです。


ですから、社会保険加入に対しては、法律に則り抜け道を防いでいくという方針を行政側はとっているといっても過言ではありません。


事実、労働政策審議会の中では、社会保険未加入者を減らすことがたびたび議論になっています。


では、今後派遣元企業にとってはどのような対策が必要でしょうか?

以下に提言します。

1、営業担当、コウディネータ―に社会保険の加入要件のしっかり理解させる。


2、現在受注している単価が、社会保険を加入を前提にしていないものなら派遣先にチャージアップを求める。


3、派遣先にチャージアップを求めるにあたり、労務管理に必要な経費について理解を求める。
分かりやすくいうと、派遣という仕組みの教育をする。

4、今後の労働者派遣法改正を見据えて、「派遣先企業の責任強化」「派遣労働者の均衡処遇」の観点を派遣先企業に理解してもらう。

※派遣先企業の責任強化の中に「社会保険料の連帯責任」「賃金不払いの連帯責任」が検討課題になっています。

1〜4まで事細かにのべてきましたが、今後派遣会社に必要なのは、

『派遣先企業に対して、派遣という制度の啓蒙』が不可欠です。


労働者派遣事業の現場では、派遣先企業の現場担当者(派遣先責任者でない)が派遣という制度を理解していない場合がままあります。

極端な場合は、派遣というのは「身分」とカン違いしている方もいます。

「派遣」は、身分でなくて、働き方です。


今後、派遣会社に必要なのは、この派遣先企業の啓蒙活動です。

派遣先企業がいかに大企業であっても恐れることはありません。

なぜなら、派遣先企業は、製造やサービスといった派遣先企業のトップ企業であるかもしれません。しかし、労働者派遣事業や人材ビジネスでトップ企業という訳ではありません。

そして、皆さんは、その労働者派遣事業のプロなのだから・・・・(^v^)


最後まで読んでいただき感謝いています。
よい週末をお過ごしください(*^_^*)

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