2009年09月13日
労働条件の変更
今回は、労働条件の変更について、労働契約法にのっとって説明します。
第8条
労働者使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合はこのかぎりではない。
第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等のとの交渉の状況そのたの就業規則の変更に係る事業に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。だだし、労働契約において、労働者及び就業規則の変更によって変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りではない。
【ポイント解説】
労働条件の変更は合意を原則に行う。
就業規則による労働条件の変更はできないが、その就業規則が周知され、合理的なものである場合は就業規則の変更により、労働条件の変更ができる。
経済情勢が厳しい中では、賃金等の引き下げが考えられますが、基本的には、合意に基づくいて行うことがベストです。
そして、就業規則によって労働条件の引き下げを行う場合には、就業規則の周知とその変更後の就業規則の合理性が必要となります。
第8条
労働者使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合はこのかぎりではない。
第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等のとの交渉の状況そのたの就業規則の変更に係る事業に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。だだし、労働契約において、労働者及び就業規則の変更によって変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りではない。
【ポイント解説】
労働条件の変更は合意を原則に行う。
就業規則による労働条件の変更はできないが、その就業規則が周知され、合理的なものである場合は就業規則の変更により、労働条件の変更ができる。
経済情勢が厳しい中では、賃金等の引き下げが考えられますが、基本的には、合意に基づくいて行うことがベストです。
そして、就業規則によって労働条件の引き下げを行う場合には、就業規則の周知とその変更後の就業規則の合理性が必要となります。