人材ビジネス業界にいる困った人たちへの対応労働者派遣法の改正の行方 ~製造の例外業務~

2009年08月18日

第一種衛生管理者

みなさん。こんばんわ。

50人以上の事業所には、衛生管理者を選任しなければならないと法律(安全衛生法)にあります。


わたしは、この衛生管理者の勉強をすることは、人材ビジネス業界で働く人にとっては、とても大事なことだと思っています。

衛生管理者の試験科目は

労働基準法、安全衛生法や労働生理です。

そして、第一種衛生管理者には、有機業務に関する問題が含まれます。

実際私も10年前に第一種衛生管理者を受験し、合格しました。

この資格は、意外と大手の企業の部課長クラスでももっていない人がいるので、合格すれば一目置かれること間違いなしです。

そして、この資格の学習をすると、労働基準法や安全衛生法を大まかに理解することができます。

さらに、工場などの安全衛生管理の仕組みを論理的に理解できるようになります。

実地に基づいた耳学問も重要です。
しかし、それらを理論に基づいて理解できるようになると、学んだことの活用がさらにすすみます。

現在、人材ビジネス業界で働いてらっしゃる方、これから人材ビジネス業界で働いてみたいと考えていらっしゃる方是非、衛生管理者試験にチャンレンジしてください。













h1402 at 01:28│Comments(0)TrackBack(0)人材育成 

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