雇用管理改善には、派遣先企業の理解が必要。労働者派遣法改正を見越した事業モデル転換について

2009年08月11日

派遣と請負の区別について

みなさん。こんにちは。

「2009年問題」やマツダの本社と防府工場の労働局の指導の問題等で業務請負が再び注目されるようになってきました。

製造分野に派遣ができなかったときは、直接雇用(期間社員)や業務請負で対応してきました。

さて、人材ビジネスとして派遣業務しか従事した方には、「請負」というとピンと来ない方もいると思います。

派遣と請負の区分は労働省告示37号にて解説しています。

派遣法と並び請負を業務としている人は必読です。

派遣と請負の区分に関する質疑応答集が厚生労働省から発表されています!

「発注者の労働者と請負労働者の混在」や「請負業務において発注者が行う技術指導」などについて解説しています。

Q&A形式で8ページほどの簡単な文章です。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示
では分かりにくいという方や「偽装請負と判断されないか心配」という会社のご担当者様!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf



合わせてご一読ください。




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