エグゼクティブ人材ビジネスマスター 山本真一のブログ

労働者派遣・請負・有料職業紹介等の人材ビジネスに従事する方のシンクタンク的なブログです。現場を知っているからこその知恵・知識を人材ビジネスマスターがこっそり紹介します。民主党政権下での労働者派遣法改正への提言多数あります。

平成24年労働者派遣法改正への対応と課題〜ホームページ更新しました。

みなさん。こんにちは。

しばらくぶりの更新です。

さて、当事務所のホームページを大幅に更新しました。年金や助成金について最新のものにしました。


また、労働者派遣法改正についても最新情報をアップしています。

  http://www.yamamoto-sr-office.com/work2_7.html
 
 


平成24年労働者派遣法改正については、人材ビジネス総合サイトに「労働者派遣事業から職業紹介への兼業化・円滑な移行」についての資料をアップしていることが大事なニュースです。


さらに、労働政策審議会で公開で専門26業務の追加(下水道、一般廃棄物処理、非破壊検査等)検討されたことは、非常に重要です。


詳しくは、ホームページを参考にしてね。それではまた(^v^)


追伸:この週末くらいから平成24年労働者派遣法改正への対応と課題とくに、「労働契約申し込みみなし制度」について書いていきます。






労働者派遣事業のポイント〜労働契約法改正案の概要

みなさん。こんにちは。

ゴールデンウィークをいかがお過ごしでしょうか?

ここのところ、平成24年労働者派遣法改正案について書いてきましたが、今回は少し趣旨を変えて労働契約法改正案について書きます。

現在、この労働契約法改正案は、今国会で審議されています。

この労働契約法は、派遣事業だけでなくすべての働く労働者に適用されます。

今回の改正点は大きくいって以下の3つです。


 1 有期労働契約の利用期間の上限設定(無期労働契約への転換)

 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※)は、労働者の申出により、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
(※) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。

 
2 「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新等により、無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
 
3 期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消(不利益取扱いの禁止)
・ 有期労働契約における労働条件は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととする。



特に、1、有期雇用の利用上限(5年)が施行されると、専門26業務で例えば1年毎の更新派遣されていた方が5年以上働らき、派遣労働者が申し出れば派遣元と期間の定めのない労働契約を結ぶことになります。

労働者にとってはいいことかもしれませんが、その場合は専門26業務を定めている意味がなくなる可能性があります。

ここのところは本当に専門26業務の在り方そのものが問われてきます。


人材ビジネス業界で働かれている方には、少し理屈っぽくて難しいかもしれませんが、現在国会でこのような法律の改正案が審議されていることはしっかり覚えておいてくださいね。


それでは・・また(^v^)☆



ワンクリックで順位上がります。(^v^)
ポチョットクリックしていただけばうれしいです

人気ブログランキング
にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村

特定社会保険労務士&キャリア研修ファシリテーター山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/





 

平成24年改正労働者派遣法への対応と課題〜専門26業務の追加【一般廃棄物処理、下水道、非破壊検査】


こんにちは。

先日、4月25日に労働政策審議会173回職業安定分科労働力需給制度部会が開かれました。

今回の議題1は「労働者派遣におけるせんもんてきな知識を必要とする業務について」で公開されました。

これは、平成24年労働者派遣法成立の際の附帯決議に基づくもので、26業務についての見直しを示唆しています。
当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。 

注意しなければならないのこの政令の施行は公布と同時に施行となっていますので、平成24年改正労働者派遣法改正より早くなるかも知れません。くれぐれもご注意くださいね。
それでは・・また




【附帯決議】
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議   

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

 

登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年経過後をめどに、東日本大震災による雇用状況、デフレ・円高等の産業に与える影響及び派遣労働者の就労機会の確保等も勘案して論点を整理し、労働政策審議会での議論を開始すること。

 

いわゆる専門二十六業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先企業に分かりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。 
労働契約申込みみなし規定の適用に当たっては、事業者及び労働者に対し、期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。


当日参加することが難しかったので、資料から推測すると新たに26業務の追加が検討されます。「一般廃棄物処理施設において必要な整備の運転、点検又は整備の業務」「下水道において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「水道施設において必要な設備の運転、点検又は整備の業務」「非破壊検査に必要な設備の運転、点検又は整備の業務」です。

資料には、労働者派遣のスキーム及び各業務の概要・専門性・緊急性等がしめされています。
さらに、粗い推計として労働者数や派遣労働者数も示されています。

 



livedoor プロフィール
平成11年に大手請負会社の大分営業所に安全衛生担当(契約社員)として入社、その後正社員登用され、2年間九州地区の法務責任者として、26事業所の指導・教育に従事。平成14年より社会保険労務士として独立開業。平成14年より派遣元責任者講習講師(福岡、大分)を務めてきました。人材ビジネス会社の経営改善や健全な発展のために多くの人材ビジネス会社の支援に携わっています。これまでの経験から得た知識や人材ビジネス会社の発展へのポイントを多くの人に知ってもらいたいという想いで、このブログを書きはじめました。
最後に、特定社会保険労務士&キャリアカウンセラーとし活動はこちらのブログに記載しています。
特定社会保険労務士&キャリアカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記
http://powerhouse-srcc.livedoor.biz/

尚、このブログはリンクフリーです。リンクはご自由に(*^_^*)

ツイッター始めました。

http://twitter.com/shinichiymamoto








ランキング参加しています。ポチョットクリックしていただけば喜びます。(*^_^*)
人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログへ
記事検索
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ